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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 009
管理番号 1059999 
審判番号 審判1998-764 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-01-12 
確定日 2002-05-15 
事件の表示 平成7年商標登録願第127960号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「REMOTE DESKTOP」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,電子計算機用プログラムを用いて使用するための検索用データを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年12月12日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、遠隔操作が可能なディスクトップ型の商品及びこれに関連する商品の意を容易に認識させる「REMOTE DESKTOP」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、「REMOTE DESKTOP」の欧文字によりなるところ、構成中前半の「REMOTE」の文字は、「遠く離れた、遠隔操作による」等の意味を有し、本願指定商品を取り扱うこの種業界において、例えば、「リモート・アクセス(Remote Access):一般の電話回線やISDN回線などを利用し、遠隔地から特定のコンピュータやLANなどのネットワークへ接続し、データの送受信などの操作をすること。」、「リモート・ドライブ(Remote Drive):情報ネットワークの共有資源の一つで、利用者が遠隔利用できるハード・ディスク装置。」、「リモート・メンテナンス(Remote Maintenance):保守契約を結んだ顧客のコンピュータ・システムと、サービス提供側のコンピュータとをオンライン接続し、常時、もしくは必要に応じて遠隔地からメンテナンスを行うもの。」(デジタル用語辞典2001-2002年版 2001年2月5日日経BP社発行、アスキーパソコン用語ハンドブック改訂三版 1998年10月1日アスキー発行、最新パソコン用語辞典 平成13年2月25日技術評論社発行の「リモート・・・」の各項参照)等、コンピューター用語として「リモート(Remote)」の語を冠して多数使用されている事実が認められる。
また、構成中後半の「DESKTOP」の文字は、「パソコンやワープロで、卓上型のもの。机上用パソコン。」を指称する語として一般に使用されている「デスクトップ」の英文字表記であることが認められる(コンサイスカタカナ語辞典1994年9月10日三省堂発行、現代用語の基礎知識 2001年自由国民社発行の「デスクトップ(desktop)」の項参照)。
してみれば、上記実情よりして、本願商標に接する取引者、需要者は、「遠隔操作が可能な卓上型(机上用)のパーソナルコンピューター」としか認識、理解し得ないものいうのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中、「パーソナルコンピューター」に使用するときは、単に、該商品の品質・機能・形状を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-05 
結審通知日 2002-03-15 
審決日 2002-03-26 
出願番号 商願平7-127960 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹半田 正人 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 リモートデスクトップ 
代理人 網野 誠 
代理人 網野 友康 

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