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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z06 |
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管理番号 | 1059984 |
審判番号 | 不服2000-6908 |
総通号数 | 31 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-05-10 |
確定日 | 2002-05-20 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 9819号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「安全鍵,鍵」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2476521号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年4月4日に登録出願、第13類「ねじくぎ、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年11月30日に設定登録がなされたものである。 3.当審の判断 本願商標と引用商標は、それぞれ別掲に表示したとおりであるから、その構成文字に相応して、前者は「アイロック」、後者は「アイロックス」の称呼を生ずるものである。 そこで、「アイロック」と「アイロックス」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音中「アイロック」の4音を共通にし、末尾音において「ス」の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は、無声摩擦音であって聴取し難いばかりでなく、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されることから、全体称呼に与える影響は小さいといえるものである。そうすると、「アイロック」の称呼と「アイロックス」の称呼とは、音調音感が近似して聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標と引用商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮しても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されると認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標(色彩については原本を参照されたい。) 引用商標 |
審理終結日 | 2002-02-28 |
結審通知日 | 2002-03-08 |
審決日 | 2002-03-26 |
出願番号 | 商願平11-9819 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z06)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 巻島 豊二 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
高野 義三 高橋 厚子 |
商標の称呼 | アイロック、イロック |
代理人 | 忰熊 弘稔 |