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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z06
管理番号 1059984 
審判番号 不服2000-6908 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-10 
確定日 2002-05-20 
事件の表示 平成11年商標登録願第 9819号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「安全鍵,鍵」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2476521号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年4月4日に登録出願、第13類「ねじくぎ、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年11月30日に設定登録がなされたものである。

3.当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ別掲に表示したとおりであるから、その構成文字に相応して、前者は「アイロック」、後者は「アイロックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、「アイロック」と「アイロックス」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音中「アイロック」の4音を共通にし、末尾音において「ス」の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は、無声摩擦音であって聴取し難いばかりでなく、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されることから、全体称呼に与える影響は小さいといえるものである。そうすると、「アイロック」の称呼と「アイロックス」の称呼とは、音調音感が近似して聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮しても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されると認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標(色彩については原本を参照されたい。)


引用商標

審理終結日 2002-02-28 
結審通知日 2002-03-08 
審決日 2002-03-26 
出願番号 商願平11-9819 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 巻島 豊二 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 アイロック、イロック 
代理人 忰熊 弘稔 

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