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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25
管理番号 1059952 
審判番号 不服2000-1073 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-27 
確定日 2002-06-12 
事件の表示 平成10年商標登録願第108219号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラク・ア・ルーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨
これに対し、原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『肉体的精神的苦痛やひどい負担を感じない状態』程度の意味である『楽』の表音である『ラク』と『歩く』の表音を想起させる『ア・ルーク』の文字とを中黒(・)を介して『ラク・ア・ルーク』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『(履き心地が良く)楽に歩ける履物』程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の品質を表したにすぎず自他商品を識別する標識としての機能を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ラク・ア・ルーク」の文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者が、原審説示の意味合いを暗示的に看取することはあるとしても、具体的に商品の品質を表示してなるものとは認めがたく、一種の造語として把握、認識するというを相当とする。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、品質の誤認も生じさせないというべきであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-22 
出願番号 商願平10-108219 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z25)
T 1 8・ 272- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈小田 昌子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 今田 三男
田口 善久
商標の称呼 ラクアルーク 
代理人 石田 定次 
代理人 石田 俊男 

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