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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1059789 
審判番号 不服2000-19187 
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-04 
確定日 2002-06-10 
事件の表示 平成11年商標登録願第 93733号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サブマリン」と「SUBMARINE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ピザ,ベんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成11年10月18日に登録出願され、その後指定商品については、平成12年9月6日付け手続補正書により、第30類「菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4304014号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した原査定は誤りであり、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-20 
出願番号 商願平11-93733 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山口 烈
田中 幸一
商標の称呼 サブマリン 
代理人 加藤 恒久 

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