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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1058658 |
審判番号 | 不服2000-10102 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-07-05 |
確定日 | 2002-05-22 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 94135号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年11月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『これは最高だ』程の意味合いの顧客獲得、販売促進のためのキャッチフレーズの一種と容易に認識させる『AS GOOD AS IT GETS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字からなるところ、これが、原審説示のような意味合いにおいて必ずしも理解されているものともいい難いところであり、キャッチフレーズの一種として、直ちに認識され得るものということができないものである。そして、該文字は、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に記述したものということもできず、また、当審において、職権を持って調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズの一種として、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。 してみれば、「AS GOOD AS IT GETS」の欧文字からなる本願商標を、その指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果し得るものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-05-01 |
出願番号 | 商願平10-94135 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 和行 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山下 孝子 上村 勉 |
商標の称呼 | アズグッドアズイットゲッツ |
代理人 | 高橋 美智留 |
代理人 | 福島 栄一 |
代理人 | 下坂 スミ子 |