ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 030 |
---|---|
管理番号 | 1058648 |
審判番号 | 審判1999-8442 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-05-14 |
確定日 | 2002-05-22 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第3558号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「午後のタルト」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン、即席菓子のもと」を指定商品として、平成9年1月17日に登録出願したものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3358658号商標(以下「引用商標」という。)は、「AFTERNOON CAKE」の欧文字と「午後のケーキ」の文字を上下二段に書してなり、平成6年6月13日登録出願、第30類「ケーキ」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録がなされているものである。 3 当審の判断 本件商標は、「午後のタルト」の文字を書してなるところ、構成の各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「ゴゴノタルト」の称呼も淀みなく、一気一連に称呼し得るものであり、該文字部分に相応して「ゴゴノタルト」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。 引用商標は、「AFTERNOON CAKE」の欧文字と「午後のケーキ」の文字を二段に書してなるところ、構成の各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「アフタヌーンケーキ」及び「ゴゴノケーキ」の称呼も淀みなく、一気一連に称呼し得るものであり、該文字部分に相応して「アフタヌーンケーキ」及び「ゴゴノタルト」の一連の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。 そこで、本願商標より生ずる「ゴゴノタルト」の称呼と引用商標より生ずる「アフタヌーンケーキ」及び「ゴゴノケーキ」の称呼とを比較するに、「ゴゴノタルト」と「アフタヌーンケーキ」の両称呼は、称呼上明らかに聴別し得るものである。次に「ゴゴノタルト」と「ゴゴノケーキ」の両称呼は後半部において、「タルト」と「ケーキ」の顕著な差異を有するものであるから、称呼上聴別し得るものである。 また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念において原査定認定のごとく、「タルトがケーキの一種であるから、午後に食するケーキ」の意味合いを同じくするものとはいい難く、むしろ「タルト」は「果物入りのパイ」を意味するものとみるのが自然であるから、観念上も異なるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。 したがって、本願商標より「午後に食するケーキ」の意味合いを同じくするとし、そのうえで、本願商標と引用商標が観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-04-26 |
出願番号 | 商願平9-3558 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(030)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
小林 和男 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ゴゴノタルト、ゴゴ |
代理人 | 鈴木 正次 |