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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1058554 |
審判番号 | 不服2000-15261 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-25 |
確定日 | 2002-05-15 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 57675号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パワータブレット」の片仮名文字及び「Power Tablet」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第538164号商標(以下「引用商標A」という。)は、「POWER」の欧文字及び「パワー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年7月31日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同34年6月29日に設定登録されたものであるが、その後、同55年1月31日、平成元年7月21日及び同11年3月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2363287号商標(以下「引用商標B」という。)は、「パワー」の片仮名文字及び「POWER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和57年7月8日に出願された昭和57年商標登録願第60291号の分割出願として、第4類「歯みがき」を指定商品として、昭和63年7月27日に登録出願、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、同13年11月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3296941号商標(以下「引用商標C」という。)は、「パワーエース」の片仮名文字及び「POWERACE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年8月10日登録出願、第1類「工業用水中の金属防食剤,工業用水中におけるスケール分散剤,同スライム防止剤(スライムコントロール剤),工業用水中における錆・スケール及びスライムを除去する化学洗浄剤,その他の化学品」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく、一体的に表現されていて、しかも、全体をもって、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「タブレット」「Tablet」の文字部分が「錠剤」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるというを相当とする。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パワータブレット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 したがって、本願商標より、「パワー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標A、引用商標B及び引用商標Cとを比較し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-04-19 |
出願番号 | 商願平11-57675 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
米重 洋和 柳原 雪身 |
商標の称呼 | パワータブレット、パワー |
代理人 | 小谷 武 |