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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1058532 |
審判番号 | 不服2000-14848 |
総通号数 | 30 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-18 |
確定日 | 2002-05-08 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 63407号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アクア イン」の片仮名文字及び「AQUA IN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アクア イン』及び『AQUA IN』の文字を普通に用いられる方法で二段書きしてなるところ、全体として、『水を含んでいる』という程の意味合いを看取させ、指定商品との関係においては、『水分を多く含有し、潤いを与える商品』であることを想起させるにすぎないものとするのが相当である。このことから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、効能、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示の如く、全体として、該構成文字が「水分を含んでいる」というほどの意味合いを看取させるとしても、商品の品質、効能、形状を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。 そして、当審において調査したが、本願商標が商品の品質、効能、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能、形状を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-04-10 |
出願番号 | 商願平11-63407 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大塚 順子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 米重 洋和 |
商標の称呼 | アクアイン |
代理人 | 小谷 武 |