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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z25
管理番号 1057326 
異議申立番号 異議2001-90517 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-16 
確定日 2002-03-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第4465411号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4465411号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4465411号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月30日に登録出願され、「NOSE RIDING」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年7月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142582号商標及び平成8年7月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142583号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に表されているものであり、これより生ずる「ノーズライディング」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中「NOSE」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表してなると判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ノーズライディング」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標よりその構成中前半部の「NOSE」の文字部分を捉えて、これより「ノーズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
そして、両商標は、前記のとおりであるから、外観においては十分に区別し得るものであり、観念においても類似するものとは認められない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
引用商標
登録第4142582号商標

登録第4142583号商標

異議決定日 2002-02-22 
出願番号 商願2000-58936(T2000-58936) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z25)
最終処分 維持  
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 野上 サトル
小林 薫
登録日 2001-04-06 
登録番号 商標登録第4465411号(T4465411) 
権利者 株式会社小山
商標の称呼 ノーズライディング 
代理人 渡邊 隆 
代理人 伊東 哲也 
代理人 志賀 正武 
代理人 関口 鶴彦 
代理人 高橋 詔男 
代理人 高柴 忠夫 

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