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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z07
審判 全部申立て  登録を維持 Z07
管理番号 1057324 
異議申立番号 異議2001-90520 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-13 
確定日 2002-03-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4465837号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4465837号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4465837号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月30日に登録出願され、「ECO SPACE」の欧文字と「エコスペース」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第7類「エレベータその他の荷役機械器具」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年11月15日に登録出願され、「MonoSpace」の欧文字を横書きしてなり、第7類「エレベーター,エスカレーター,その他の荷役機械器具」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142213号商標及び平成10年9月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「エレベーター,エスカレーター,その他の荷役機械器具」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録された登録第4332979号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
また、申立人は、引用商標を本件商標の登録出願時はもちろん登録査定時においても、申立人が独自に開発し商品化した「(機械室の要らない)エレベータ」について使用してきた結果、取引者、需要者間に周知となったものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の欧文字及び下段の片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさの文字を、ほぼ同間隔で一連に表してなるものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「エコスペース」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字を、同間隔で一連に表してなるものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「モノスペース」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「エコスペース」の称呼、そして、「スペースの節約・無駄を省いたスペース」との観念を生ずるとし、そのうえで、引用商標より生ずる観念「単一のスペース」とは、観念において同一又は類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、上記したとおり、それぞれ「エコスペース」と「モノスペース」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、前半部分において「エコ」と「モノ」の顕著な差異が認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものであり、さらに、外観についても、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
さらに、申立人の提出に係る証拠は、引用商標が申立人の業務に係る商品「エレベーター」を表示する商標として、本件商標の登録出願の時に、取引者・需要者の間に広く認識されていたことを立証する証拠としては不十分なものであり、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
登録第4332979号商標(引用商標)

異議決定日 2002-03-08 
出願番号 商願2000-32410(T2000-32410) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Z07)
T 1 651・ 271- Y (Z07)
最終処分 維持  
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 野上 サトル
小林 薫
登録日 2001-04-06 
登録番号 商標登録第4465837号(T4465837) 
権利者 守谷輸送機工業株式会社
商標の称呼 エコスペース 
代理人 阿部 佳基 

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