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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z0309141618212434
審判 一部申立て  登録を維持 Z0309141618212434
管理番号 1057322 
異議申立番号 異議2001-90525 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-16 
確定日 2002-04-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4464283号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4464283号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4464283号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月21日に登録出願され「SURFLOVEGIRL」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和27年8月9日に登録出願され「Surf」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年12月11日に設定登録された登録第456541号商標、平成4年7月27日に登録出願され「サーフ」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録された登録第3118439号商標及び平成10年5月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録された登録第4381582商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において、類似する商標であり、本件商標の第3類の指定商品中「せっけん類,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
また、申立人は、引用商標を申立人の業務に係る「石油系合成洗剤」について古くから使用してきた結果、日本において「洗剤」の主要商品の一つに数えられるまでになったものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品中、第3類に属する上記商品について使用した場合、申立人の商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、指定商品中、上記商品については、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「SURFLOVEGIRL」の欧文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、同間隔で一連に表されているものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長に亘るものとはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであって、かかる構成において「SURF」の文字部分のみを抽出して称呼、観念をしなければならない特段の理由は見出せないものであるから、その構成文字全体をもって「サーフラブガール」の称呼のみを生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して「サーフ」又は「パワーサーフ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より「Surf」の文字部分のみを捉えて「サーフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標は、称呼上、類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、本件商標は造語と認められるから、両者は比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
さらに、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品「石油系合成洗剤」を表示する商標として、本件商標の登録出願の時に、取引者・需要者の間に広く認識されるに至ったものとは認められないものであり、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品中の第3類「せっけん類,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲
別掲



異議決定日 2002-03-19 
出願番号 商願2000-10947(T2000-10947) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (Z0309141618212434)
T 1 652・ 26- Y (Z0309141618212434)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 良廣 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小林 薫
野上 サトル
登録日 2001-04-06 
登録番号 商標登録第4464283号(T4464283) 
権利者 オールウェイズ・インターナショナル株式会社
商標の称呼 サーフラブガール、サーフラブ 
代理人 望月 良次 
代理人 浅村 肇 
代理人 高梨 範夫 
代理人 浅村 皓 

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