• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0305
管理番号 1057260 
審判番号 審判1999-19551 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-06 
確定日 2002-04-24 
事件の表示 平成10年商標登録願第 57285号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート,創傷被覆材」を指定商品として、平成10年7月6日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、顔の目元にシート状の若しくはパック状のものを貼付した図形を描いてなる構成よりなるが、指定商品中第3類の化粧品、第5類の薬剤との関係では、目元に貼付するシート状もしくはパック状の化粧品、薬剤があることに鑑みれば、これを指定商品中上記商品に使用しても単に商品の品質、使用の方法を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲に示したとおり、一見してひとの顔を想起し得る構成の図形よりなるものであるところ、これが直ちに、原査定説示の如く、「顔の目元にシート状の若しくはパック状のものを貼付した図形を描いてなる構成」といい得ないものである。
そして、本願商標は、特別の観念の生じ得ないものであるから、商品の品質、使用の方法を表示したものということができないばかりでなく、当審において調査したが、該図形が商品の品質、使用の方法を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、使用の方法を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2002-04-04 
出願番号 商願平10-57285 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0305)
T 1 8・ 13- WY (Z0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 米重 洋和
柳原 雪身
代理人 光野 文子 
代理人 矢野 公子 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 高尾 裕之 
代理人 佐藤 英二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ