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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1057148 
審判番号 不服2000-16040 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-06 
確定日 2002-04-15 
事件の表示 平成11年商標登録願第66497号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「鳥肉,鳥肉製品,卵,加工卵」を指定商品として、平成11年7月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721178号商標(以下「引用商標」という。)は、「大地」の文字を横書きしてなり、平成3年12月10日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲のとおり、「大地鳥」の漢字を大きく書してなり、その上に漢字のふり仮名を表したと理解される「だいちどり」の平仮名文字を書してなるものであるところ、「大地鳥」の漢字はその一部を茶色で縁取りし、毛筆書き風に一体的に書されているものであり、そのふり仮名と認められる「だいちどり」の平仮名文字が書されているところから、本願商標は、「ダイチドリ」とのみ称呼される一体不可分の商標を表したと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイチドリ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より、「ダイチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


(注:色彩は原本を参照のこと。)
審決日 2002-03-20 
出願番号 商願平11-66497 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
佐藤久美枝
商標の称呼 ダイチドリ、ダイチ 
代理人 中村 直樹 

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