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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z182528
管理番号 1057089 
審判番号 不服2001-1751 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-08 
確定日 2002-04-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第118066号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類、第25類、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については同12年9月11日付け、当審における同13年2月8日付け、同14年1月8日付け、同14年2月4日付け及び同14年3月13日付け手続補正書により最終的に、第18類「携帯用化粧道具入れ,毛皮,原皮,原革,皮製キーケース,旅行バッグ,学生用バッグ,馬用遮眼帯,皮製あぶみ,乗馬用くら,馬勒,くら敷き,馬用むち」、第25類「ゴルフ靴,登山靴,サッカー靴,水上スキー用衣服,体操競技用衣服,乗馬用ズボン,乗馬用ブーツ,サスペンダー,皮製ベルト」、第28類「パラグライダー,面,ゴム製おもちゃ,金属製おもちゃ,マスコット人形,ビリヤード球,ビリヤード台,キャデイバック,ゴルフボール,ゴルフ手袋,ゴルフクラブ,室内用固定式電動歩行運動具,ローラースケート,バレーボール,バドミントンの羽根,ボクシンググローブ,ボーリンググローブ,ボーリング用ボール,ボーリング用品および機械,水上スキー,スカッシュ用具,スキー,スキーエッジ,ストック,スキーグローブ,野球用ボール,野球用グローブ,テニスボール,釣りざお,リール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1949276号商標、登録第1952432号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲


本願商標


審決日 2002-04-03 
出願番号 商願平11-118066 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z182528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 幸一 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 ランスフィールド、ランス、フィールド、エヌシイイイフィールド、エヌシーイーフィールド、エルエヌシーイーフィールド、エルエヌシーイー、エヌシーイー 
代理人 加藤 公延 
代理人 田澤 博昭 

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