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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z1420 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z1420 |
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管理番号 | 1057062 |
審判番号 | 不服2001-10216 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-15 |
確定日 | 2002-04-08 |
事件の表示 | 商願2000- 29500拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CASTER」及び「キャスター」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月24日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年6月15日付け手続補正書により、第14類「キーホルダー」及び第20類「うちわ,せんす」に縮減補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『CASTER』及び『キャスター』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、本願の指定商品中『家具』との関係においては、『テーブル、椅子、台など家具の脚の下端に着ける足車』という意味を認識させるものであり、これをその指定商品『家具』のうち、『キャスター付きの家具』に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『家具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-03-01 |
出願番号 | 商願2000-29500(T2000-29500) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z1420)
T 1 8・ 272- WY (Z1420) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 今田 三男 |
商標の称呼 | キャスター、カスター |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 神田 正紀 |
代理人 | 吉田 隆志 |