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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z1420
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z1420
管理番号 1057062 
審判番号 不服2001-10216 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-15 
確定日 2002-04-08 
事件の表示 商願2000- 29500拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CASTER」及び「キャスター」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年6月15日付け手続補正書により、第14類「キーホルダー」及び第20類「うちわ,せんす」に縮減補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『CASTER』及び『キャスター』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、本願の指定商品中『家具』との関係においては、『テーブル、椅子、台など家具の脚の下端に着ける足車』という意味を認識させるものであり、これをその指定商品『家具』のうち、『キャスター付きの家具』に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『家具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-01 
出願番号 商願2000-29500(T2000-29500) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z1420)
T 1 8・ 272- WY (Z1420)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治和田 恵美 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
今田 三男
商標の称呼 キャスター、カスター 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 神田 正紀 
代理人 吉田 隆志 

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