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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 029
管理番号 1057032 
審判番号 審判1999-1909 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-08 
確定日 2002-04-03 
事件の表示 平成8年商標登録願第142298号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブルーミルク」の片仮名文字を横書してなり、第29類「大麦の若葉を主原料として加工し粉状にした加工食品」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ミルク』の文字を有してなるから、これを、『牛乳を加味した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「ブルーミルク」と表したものであるところ、係る構成において、殊更、後段の「ミルク」の文字部分を捉えてこれを分離して、理解、認識しなければならないものとは認め難く、むしろ、「ブルーミルク」(青いミルク)とのみ一連に称呼、観念され、その構成文字全体として、一体不可分の造語と理解し、特定の商品を認識し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、直ちに、「牛乳を加味した商品」と理解し、取引に資するものといえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-12 
出願番号 商願平8-142298 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (029)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 平山 啓子
高野 義三
商標の称呼 ブルーミルク、ミルク 
代理人 西浦 嗣晴 

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