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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1057031 
審判番号 不服2000-20279 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-21 
確定日 2002-04-09 
事件の表示 平成11年商標登録願第71348号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、片仮名文字と中黒記号とにより「ハイパー・ウェイブ」と表してなり(標準文字による商標)、第36類「有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年8月10日登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4422142号商標(以下「引用商標という。)は、「ティーウェーブ」の片仮名文字及びハイフン記号を介在させた「T-WAVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月13日登録出願、第36類「金融市況・内国及び外国為替市況・有価証券に関する情報の提供,有価証券の売買・外国有価証券売買に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引に関する情報の提供,生命保険・損害保険に関する情報の提供,建物又は土地に関する情報の提供,骨董品・美術品・宝玉の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ハイパー・ウェイブ」と表してなるところ、これを構成する前半の「ハイパー」と同後半の「ウェイブ」の各文字部分は、同じ書体でかつ同じ大きさをもって表されていて、視覚上一体的に看取し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ハイパー」の文字部分が「超越した、非常な」の意の接頭語「hyper」の意味合いを看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質(内容)等を誇称的に表示するものというよりは、むしろ、構成全体をもって「超越した波」の如き意味合いを想起させる一種の造語とみるのが相当である。このほか、殊更、構成文字中の「ウェイブ」の文字部分が独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーウェイブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ウェイブ」(波、 wave)の称呼、観念を生ずるということはできないから、この点において、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。このほか、外観において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-28 
出願番号 商願平11-71348 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 ハイパーウエイブ、ウエイブ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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