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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36 |
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管理番号 | 1057031 |
審判番号 | 不服2000-20279 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-12-21 |
確定日 | 2002-04-09 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第71348号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、片仮名文字と中黒記号とにより「ハイパー・ウェイブ」と表してなり(標準文字による商標)、第36類「有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年8月10日登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4422142号商標(以下「引用商標という。)は、「ティーウェーブ」の片仮名文字及びハイフン記号を介在させた「T-WAVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月13日登録出願、第36類「金融市況・内国及び外国為替市況・有価証券に関する情報の提供,有価証券の売買・外国有価証券売買に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引に関する情報の提供,生命保険・損害保険に関する情報の提供,建物又は土地に関する情報の提供,骨董品・美術品・宝玉の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ハイパー・ウェイブ」と表してなるところ、これを構成する前半の「ハイパー」と同後半の「ウェイブ」の各文字部分は、同じ書体でかつ同じ大きさをもって表されていて、視覚上一体的に看取し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ハイパー」の文字部分が「超越した、非常な」の意の接頭語「hyper」の意味合いを看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質(内容)等を誇称的に表示するものというよりは、むしろ、構成全体をもって「超越した波」の如き意味合いを想起させる一種の造語とみるのが相当である。このほか、殊更、構成文字中の「ウェイブ」の文字部分が独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーウェイブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。 してみれば、本願商標より「ウェイブ」(波、 wave)の称呼、観念を生ずるということはできないから、この点において、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。このほか、外観において両商標を類似とすべき事由は見出せない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-03-28 |
出願番号 | 商願平11-71348 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 中田みよ子 |
商標の称呼 | ハイパーウエイブ、ウエイブ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |