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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 038
審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 038
管理番号 1057017 
審判番号 審判1994-5312 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1994-03-22 
確定日 2002-04-04 
事件の表示 平成4年商標登録願第167430号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「NBC」の欧文字を書してなり、第38類「テレビジョン放送、ラジオ放送」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用の主張をし、平成4年8月27日に登録出願されたものである。
本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
そして、本願商標は、特例商標の要件を具備するものと認められるものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-12 
出願番号 商願平4-167430 
審決分類 T 1 8・ 25- WY (038)
T 1 8・ 271- WY (038)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝澤 智夫
商標の称呼 エヌビイシイ 
代理人 原崎 正 

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