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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1056989 |
審判番号 | 不服2000-7247 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-05-16 |
確定日 | 2002-04-03 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第105840号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「アンガス種の牛肉,アンガス種の牛肉を原料とする肉製品」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2463650号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第32類「テキサス製のビ―フジヤ―キ―」を指定商品として、平成1年5月26日に登録出願、同4年10月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、黒地矩形内に白抜きされた「ANGUS」の文字(「A」は、「G」「U」「S」に比べ、大きく書されている。)と、これの右側に続いて書された「PRIDE」の文字(「P」は、「R」「I」「D」「E」に比べ、大きく書されている。)は、同じ書体、同じ間隔をもってバランスよく表されており、視覚上一体的に看取されるものである。しかも、該「ANGUS」の文字と「PRIDE」の文字を一体的に看取した場合に生ずると認められる「アンガスプライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、意味合いにおいても「アンガス(種)の誇り」のように、一連の語として看取されるとみるのが相当である。また、その構成中、小さく書された「U.S.D.A.Choice Angus Beef」の文字は、「米国農水省が選んだアンガス種の牛肉」であることを表示するものであり、自他商品識別標識としては、認識されない部分である。 そうとすると、本願商標よりは、「アンガスプライド」の称呼のみを生ずるものというべきである。 一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、縦長矩形内の上部黒塗りされた部分に二段に書された「TEXAS」「PRIDE」の各文字は、同じ書体で白抜きで表されており、まとまりよく視覚上一体的に看取されるものである。しかも、該「TEXAS」の文字と「PRIDE」の文字を一体的に看取した場合に生ずると認められる「テキサスプライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、意味合いにおいても「テキサスの誇り」のように、一連の語として看取されるとみるのが相当である。また、その構成中の中程に小さく書された「BEEF STEAK JERKY」の文字は、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別標識としては認識されない部分である。 そうとすれば、引用商標よりは、「テキサスプライド」の称呼のみを生ずるものというべきである。 してみれば、本願商標と引用商標より、「プライド」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
別掲 |
別 掲 1(本願商標) 2(引用商標) (色彩については原本参照) |
審決日 | 2002-03-07 |
出願番号 | 商願平10-105840 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山下 孝子 上村 勉 |
商標の称呼 | アンガスプライド、ユウエスデイエイチョイスアンガスビーフ、プライド |
代理人 | 神林 恵美子 |
代理人 | 照嶋 美智子 |