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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1056989 
審判番号 不服2000-7247 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-16 
確定日 2002-04-03 
事件の表示 平成10年商標登録願第105840号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「アンガス種の牛肉,アンガス種の牛肉を原料とする肉製品」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2463650号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第32類「テキサス製のビ―フジヤ―キ―」を指定商品として、平成1年5月26日に登録出願、同4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、黒地矩形内に白抜きされた「ANGUS」の文字(「A」は、「G」「U」「S」に比べ、大きく書されている。)と、これの右側に続いて書された「PRIDE」の文字(「P」は、「R」「I」「D」「E」に比べ、大きく書されている。)は、同じ書体、同じ間隔をもってバランスよく表されており、視覚上一体的に看取されるものである。しかも、該「ANGUS」の文字と「PRIDE」の文字を一体的に看取した場合に生ずると認められる「アンガスプライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、意味合いにおいても「アンガス(種)の誇り」のように、一連の語として看取されるとみるのが相当である。また、その構成中、小さく書された「U.S.D.A.Choice Angus Beef」の文字は、「米国農水省が選んだアンガス種の牛肉」であることを表示するものであり、自他商品識別標識としては、認識されない部分である。
そうとすると、本願商標よりは、「アンガスプライド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、縦長矩形内の上部黒塗りされた部分に二段に書された「TEXAS」「PRIDE」の各文字は、同じ書体で白抜きで表されており、まとまりよく視覚上一体的に看取されるものである。しかも、該「TEXAS」の文字と「PRIDE」の文字を一体的に看取した場合に生ずると認められる「テキサスプライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、意味合いにおいても「テキサスの誇り」のように、一連の語として看取されるとみるのが相当である。また、その構成中の中程に小さく書された「BEEF STEAK JERKY」の文字は、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別標識としては認識されない部分である。
そうとすれば、引用商標よりは、「テキサスプライド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標より、「プライド」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 別 掲
1(本願商標)

2(引用商標)

(色彩については原本参照)
審決日 2002-03-07 
出願番号 商願平10-105840 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
上村 勉
商標の称呼 アンガスプライド、ユウエスデイエイチョイスアンガスビーフ、プライド 
代理人 神林 恵美子 
代理人 照嶋 美智子 

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