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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Z0942
管理番号 1056974 
審判番号 不服2000-19800 
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-14 
確定日 2002-04-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第72977号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「大蔵大臣」の文字を標準文字とし、平成11年8月11日登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、国の行政機関の一つである大蔵省の長の国務大臣を意味する「大蔵大臣」の文字を表示する標章と同一又は類似のものと認められるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
「大蔵大臣」の文字は、「国家の財政を担当する、大蔵省の大臣」を意味していたところ、平成13年1月6日付の中央省庁の再編成により、「大蔵省」は、「財務省」と名称が変更され、その長である大臣も「財務大臣」と変更されたものである。
そうとすれば、本願商標は、もはや、「国家の財政を担当する省庁の大臣」を表わしたものとは認められないものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-03-14 
出願番号 商願平11-72977 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 高野 義三
平山 啓子
商標の称呼 オークラダイジン、オオクラダイジン 
代理人 堀 城之 

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