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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Z0942 |
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管理番号 | 1056974 |
審判番号 | 不服2000-19800 |
総通号数 | 29 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-12-14 |
確定日 | 2002-04-02 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第72977号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「大蔵大臣」の文字を標準文字とし、平成11年8月11日登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載のとおりである。 2.原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、国の行政機関の一つである大蔵省の長の国務大臣を意味する「大蔵大臣」の文字を表示する標章と同一又は類似のものと認められるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 「大蔵大臣」の文字は、「国家の財政を担当する、大蔵省の大臣」を意味していたところ、平成13年1月6日付の中央省庁の再編成により、「大蔵省」は、「財務省」と名称が変更され、その長である大臣も「財務大臣」と変更されたものである。 そうとすれば、本願商標は、もはや、「国家の財政を担当する省庁の大臣」を表わしたものとは認められないものである。 してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-03-14 |
出願番号 | 商願平11-72977 |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(Z0942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
高野 義三 平山 啓子 |
商標の称呼 | オークラダイジン、オオクラダイジン |
代理人 | 堀 城之 |