• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111
管理番号 1055537 
審判番号 取消2001-30485 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-04-26 
確定日 2002-02-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4054820号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4054820号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TOKYO PIGEON」の欧文字を横書してなり、昭和62年9月24日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年9月12日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中前記商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者である被請求人によって、その請求に係る指定商品中、少なくとも「電気通信機械器具」について使用されており、同法第50条第1項の規定に該当せず、その登録を取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
被請求人の提出した商品及びその梱包箱の各写真(乙第1号証及び同第2号証)、東京ピジョン株式会社の会社説明書(乙第3号証の1及び同第3号証の2)によれば、本件商標を、本件取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」に含まれる「コンパクトディスクプレーヤーの部品(ディスクチェンジャー)」について、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-26 
結審通知日 2002-01-04 
審決日 2002-01-16 
出願番号 商願昭62-106498 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田辺 秀三 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 敏
野上 サトル
登録日 1997-09-12 
登録番号 商標登録第4054820号(T4054820) 
商標の称呼 トウキョウピジョン、ピジョン 
代理人 岡▲崎▼ 信太郎 
代理人 渡辺 秀治 
代理人 長谷川 洋 
代理人 新井 全 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ