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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111 |
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管理番号 | 1055537 |
審判番号 | 取消2001-30485 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2001-04-26 |
確定日 | 2002-02-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4054820号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4054820号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TOKYO PIGEON」の欧文字を横書してなり、昭和62年9月24日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、平成9年9月12日に設定の登録がされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。 本件商標は、その指定商品中前記商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)を提出した。 本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者である被請求人によって、その請求に係る指定商品中、少なくとも「電気通信機械器具」について使用されており、同法第50条第1項の規定に該当せず、その登録を取り消されるべきものではない。 4 当審の判断 被請求人の提出した商品及びその梱包箱の各写真(乙第1号証及び同第2号証)、東京ピジョン株式会社の会社説明書(乙第3号証の1及び同第3号証の2)によれば、本件商標を、本件取消請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」に含まれる「コンパクトディスクプレーヤーの部品(ディスクチェンジャー)」について、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。 これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。 してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-12-26 |
結審通知日 | 2002-01-04 |
審決日 | 2002-01-16 |
出願番号 | 商願昭62-106498 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(111)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田辺 秀三 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
小川 敏 野上 サトル |
登録日 | 1997-09-12 |
登録番号 | 商標登録第4054820号(T4054820) |
商標の称呼 | トウキョウピジョン、ピジョン |
代理人 | 岡▲崎▼ 信太郎 |
代理人 | 渡辺 秀治 |
代理人 | 長谷川 洋 |
代理人 | 新井 全 |