• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z21
管理番号 1055492 
審判番号 不服2000-20033 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-18 
確定日 2002-02-20 
事件の表示 平成11年商標登録願第119592号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デントマキシマ」の片仮名文字と「DENT.MAXIMA」の欧文字を2段に横書きしてなり、第21類「化粧用具,ようじ,デンタルフロス,清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年12月18日付手続補正書により、第21類「歯ブラシ,デンタルフロス」と補正されたものである。

2 引用商標
本願の拒絶の理由に引用した登録第1977288号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マクシマ」の文字と「MAXIMA」の文字を2段に書してなり、昭和60年6月3日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第2449286号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MAXIMA」の文字と「マクシマ」の文字を2段に書してなり、平成2年1月19日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、共に現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、片仮名文字と欧文字よりなるが、その片仮名文字は欧文字の読みと認められ、また、その欧文字は「DENT.」と「MAXIMA」の文字を結合したと認められるものであるところ、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。
そして、本願商標中、前半の「DENT.」(デント)の文字部分は、末尾に「.」(ピリオド)があることによって、「歯の、歯科の」等の意味を有する英語・外来語の「デンタル」(dental)の略語であることが、英語辞書等から窺い知れるものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、前半の「DENT.」(デント)の文字部分を「歯用又は歯科用のもの」であること、即ち、商品の品質を表示するにすぎないものとして理解し、後半の「MAXIMA」(マキシマ)の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字中の「MAXIMA」の文字部分に相応して、「マキシマ」及び「マクシマ」の称呼をも生ずるといわなければならない
他方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、「マキシマ」及び「マクシマ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観について相違するところがあるとしても、それぞれ生ずる「マキシマ」及び「マクシマ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない・
よって、結論のとおり審決する
審理終結日 2001-11-15 
結審通知日 2001-11-26 
審決日 2001-12-28 
出願番号 商願平11-119592 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 土屋 良弘藤田 和美 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 泉田 智宏
鈴木 新五
商標の称呼 デントマキシマ、デントマクシマ、デント、マキシマ、マクシマ 
代理人 小谷 武 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ