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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z25 |
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管理番号 | 1055480 |
審判番号 | 審判1999-13301 |
総通号数 | 28 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-08-17 |
確定日 | 2002-02-20 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第41688号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「GOLDEN R」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として平成10年5月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、すぐれた、貴重な等の意を有する「GOLDEN」の欧文字と、「R」のローマ文字を表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「GOLDEN R」の文字よりなるものであるところ、構成前半の「GOLDEN」の文字は、「黄金製の、金色の、すばらしい、最高の」の意味合いで親しまれ馴染まれた平易な英語であり、同後半の「R」の文字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として取引上普通に使用されている欧文字1文字の一類型と認められるものであって、これらを組み合わせた全体の文字からは、特定の意味合いの熟語的文字とは認識し得ないものである。 ところで、「GOLDEN(ゴールデン)」の文字(語)は、我が国においては、「金色の、すぐれたもの、最高のもの」の意味合いで商品の色又は誇称表示として、取引上普通に採択、使用されているのが実情であって、この点は、例えば、当該商品カタログ等において「天然ゴールデンカラー真珠」「明るい黄色からゴールデン、やや濃色の黄色まで」「GOLDEN GIFT CATALOGUE」「ゴールデンギフト」の如き用例をしばしば見受ける状況からも充分窺えるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品の色彩表示又は品質の誇称表示に記号を付加したものと理解するにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。 してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものといわざるを得ないから、本願商標はこの理由をもって拒絶すべきである。 請求人は、本願商標は、一種の造語であり、スマートでトレンディなイメージを把握されるものであると主張しているが、本願商標については、取引の実情に照らし、前記認定、判断を相当とするから、請求人の主張は採用できない。 なお、原査定は、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当を理由として本願を拒絶したものであるが、前記認定のとおり、本願商標については、結果的に同法第3条第1項第6号をもって拒絶すべきものであった。しかしながら、この適用条項の違いは、元々、同一の法律要件(登録要件の有無)に関し、例示的又は総括的に定めたものであって、両条項は実質的に同趣旨のものとみて差し支えないものと判断し、審決した。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-12-04 |
結審通知日 | 2001-12-14 |
審決日 | 2001-12-28 |
出願番号 | 商願平10-41688 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z25)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田中 亨子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
村上 照美 保坂 金彦 |
商標の称呼 | ゴールデンアアル、ゴールデン |
代理人 | 斎藤 晴男 |