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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Z0105
管理番号 1055446 
審判番号 不服2000-3029 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-06 
確定日 2002-02-14 
事件の表示 平成10年商標登録願第107449号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1本願商標
本願商標は「AA-2G」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『AAー2G』と書してなるものであるところ、これは、商品の品番、規格、等級等を表示する記号・符号として一般に使用されているアルファベット文字・数字の組合せとハイフンの結合の一類型と認識されるものであり、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定して、拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、欧文字「AA」と、欧文字と数字よりなる「2G」の文字とをハイフンで結合し「AAー2G」と表してなるものであるところ、このような欧文字2字と数字との組合せは、一般に商品の型式・品番・規格等を表すための記号・符号として取引上、普通に採択使用されているのが実情である。
そうとすれば、本願商標は、商品の記号・符号の一類型にすぎないと認められるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
なお、本願商標が、上記法条に該当するものではないとして請求人が提出した資料は、本件とは事案を異にするものであるから、これを採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-11-27 
結審通知日 2001-11-30 
審決日 2001-12-12 
出願番号 商願平10-107449 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Z0105)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 有三清川 恵子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 エイエイニジイ、エイエイツージイ 

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