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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z05
管理番号 1055434 
審判番号 不服2000-12330 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-07 
確定日 2002-03-18 
事件の表示 平成11年商標登録願第51685号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「消臭クリア」の文字を横書きしてなり、第5類「消臭剤」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年5月17日付の手続補正書により「消臭剤(身体用のものを除く。)」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は『消臭して(空気等が)きれいになる、澄む』程の意味合いを容易に想起させる『消臭クリア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したものとして、認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「消臭クリア」の文字よりなるところ、「消臭」は「においを消す」を意味する語であり、「クリア」は、「澄んだ、晴れた」等を意味する外来語であるところから、全体として「消臭して(空気等が)きれいになる、澄む」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、「消臭クリア」の語が、指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、当審において職権をもって調査したが、発見できなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、具体的に商品の品質を表示するものではないから商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-21 
出願番号 商願平11-51685 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦高野 和行 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
佐藤久美枝
商標の称呼 ショーシュークリア 
代理人 小谷 武 

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