• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z2035
管理番号 1055410 
審判番号 不服2001-18720 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-18 
確定日 2002-03-19 
事件の表示 商願2000-54911拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第6類、第20類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年8月17日付けの手続補正書をもって、第20類「家具」及び第35類「インターネットによる商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3312659号商標(以下「引用商標A」という。)は、「T’Sティーズ」の文字を書してなり、平成7年3月22日登録出願、第19類「建具(金属製のものを除く)」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
同登録第3352177号商標(以下「引用商標B」という。)は、「T’Sティーズ」の文字を書してなり、平成7年3月22日登録出願、第20類「カーテン金具」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記補正の結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標Bとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなった。
つぎに、本願商標と引用商標Aとの類否についてみるに、引用商標Aは、上記のとおり、「T’Sティーズ」の文字よりなるところ、当該文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「T’S」の文字部分と後半の「ティーズ」の文字部分とが書体を異にするものであるとしても、「T’S」の文字部分は「テイエス」と読むのが自然なものと認められるものであって、かつ、本願商標全体より生ずると認められる「テイエスティーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、他に構成中の「ティーズ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標Aは、その構成文字全体に相応して、「テイエスティーズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標Bとは、その指定商品において互いに抵触しないものになったといわなければならず、かつ、引用商標Aより「ティーズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼の点において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2002-03-07 
出願番号 商願2000-54911(T2000-54911) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z2035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 久我 敬史
中嶋 容伸
商標の称呼 ティーズ、テイズ、テイゼット 
代理人 金倉 喬二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ