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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0305
管理番号 1055307 
審判番号 不服2000-11761 
総通号数 28 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-28 
確定日 2002-03-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第21719号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「つるんつるんぷるん」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『お肌つるつる』『肌つるんつるん』などのいい回しよりすれば、同様に皮膚の感触、手触りを表現したものと感得される『つるんつるんぷるん』の文字よりなるものであるところ、指定商品中のパック化粧料、乳液等の化粧品は傷んだ皮膚の状態を収斂作用などにより修復し、なめらかにする効果、効能を果たすものであり、また、薬剤中の皮膚軟化剤は皮膚のあれ、角化などをつるつるの状態にする効果、効能をもつものであるから、これを上記商品等について使用するときは需要者はツルツルで弾力のある状態になる効能、効果を端的に表現したものと認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たす標識とは認識し得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「つるんつるんぷるん」の平仮名文字よりなるところ、構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に表されて、しかも全体をもって称呼した場合も3音目、6音目及び末尾に「ん」の音を有するところから、リズム感をもって、一連に称呼できるものである。そして、構成中の「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずる語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品、又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに把握し、理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、当審において調査したが、該「つるんつるんぷるん」の文字が商品の効能、効果を表すものとして一般的に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、「つるんつるんぷるん」の文字よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-21 
出願番号 商願平11-21719 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0305)
T 1 8・ 272- WY (Z0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 小林 和男
佐藤久美枝
商標の称呼 ツルンツルンプルン、プルン 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 光野 文子 
代理人 佐藤 英二 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 高尾 裕之 
代理人 矢野 公子 

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