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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 
管理番号 1054090 
異議申立番号 異議2001-90485 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-06 
確定日 2002-01-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4463202号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4463202号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4463202号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月2日に登録出願され、「リャンシャンメン」と「涼香麺」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年2月3日に登録出願、「シャンメン」と「しゃんめん」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,おでん用調味料,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席焼きそばのめん,即席皿うどんのめん,即席スパゲティのめん,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,おでん,ミートパイ,シェパーズパイ,ラビオリ,グラタン,ラザニア,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3224081号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「リャンシャンメン」と「涼香麺」の文字よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「リャンシャンメン」の称呼も、よどみなく一気、一連に称呼し得るものである。
申立人は、「構成中の『涼(リャン)』の文字は、甲第7号証〜同第17号証に示す『涼麺』の使用例にみられるように、『冷たくてさっぱりした』という意味合いを認識させるものであって、自他商品識別力を有しない。」旨主張しているが、かかる構成にあっては、該「涼(リャン)」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「リャンシャンメン」のみであるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「シャンメン」と「しゃんめん」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、「シャンメン」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そして、両称呼は、構成音数に明らかに差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて、外観上区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-12-20 
出願番号 商願2000-7268(T2000-7268) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y ()
最終処分 維持  
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 柳原 雪身
上村 勉
登録日 2001-03-30 
登録番号 商標登録第4463202号(T4463202) 
権利者 大東食研株式会社
商標の称呼 リャンシャンメン、リョーコーメン、リャンシャン、リョーコー 

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