ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z0712 |
---|---|
管理番号 | 1054070 |
異議申立番号 | 異議2000-90944 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-09-04 |
確定日 | 2002-02-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4388802号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4388802号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4388802号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月3日登録出願、「KSK」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング」及び第12類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「NSK」の欧文字を横書きしてなり、昭和2年5月2日登録出願、第17類「ボールベアリング、ローラーベアリング」を指定商品として、同2年10月15日に設定登録された登録第193904号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は申立人の業務に係る商品「ベアリング」について使用され、世界的に著名になっているから、本件商標は、これをその指定商品について使用する場合には、恰も申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第24号証(枝番号を含む。)を提出している。 第3 当審の判断 本件商標は、「KSK」の欧文字を標準文字で表してなるものであるのに対し、引用商標は、「NSK」の欧文字を横書きしてなるものであるから、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、また、称呼については、本件商標からは、「ケイエスケイ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標からは、「エヌエスケイ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、6音中の称呼上重要な要素を占める語頭音を含む前2音、「ケイ」と「エヌ」に明らかな差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合においても、十分に聴別し得るものである。 次に、観念上よりみるに、両商標は、格別の観念の生じない造語よりなるものと認められるから、比較すべきところがない。 そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるところのない非類似の商標であるから、引用商標がその指定商品について盛大に使用し、取引者、需要者間に広く知られるに至っていたとしても、本件商標を申立人の業務に係る商品であると商品の出所について混同を生ずるおそれがあったものということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-01-17 |
出願番号 | 商願平11-9264 |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(Z0712)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 柳原 雪身 |
登録日 | 2000-06-02 |
登録番号 | 商標登録第4388802号(T4388802) |
権利者 | 株式会社仲井軸受製作所 |
商標の称呼 | ケイエスケイ |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 鳥居 和久 |
代理人 | 高梨 憲通 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 吉澤 弘司 |
代理人 | 産形 和央 |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 東尾 正博 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 朝日 伸光 |