• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1053966 
審判番号 不服2001-6271 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-20 
確定日 2002-03-01 
事件の表示 平成11年商標登録願第 95589号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「QDR」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年10月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年12月4日付け提出の手続補正書により「半導体チップ」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4063474号商標は(以下、「引用商標」という。)、「QTR」の欧文字を書してなり、平成8年1月19日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標は、その構成前記のとおり、それぞれ「QDR」と「QTR」の文字構成よりして、本願商標からは「キューディーアール」、引用商標からは「キューティーアール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「キューディーアール」と引用商標より生ずる「キューティーアール」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものの、中間において「ディ」と「ティ」の音の差違を有するものである。
しかして、両称呼の差異は、「ティ」と「ディ」の音の差異のみとはいえ、「ティ」の音は、澄んだ音として聴取される清音であるのに対して、「ディ」の音は、重く響く濁音であり、その音質に明らかな差異を有するものである。
そして、両商標のようにアルファベットの3文字を羅列した商標の場合、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上記音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、その外観及び観念において紛れ得るものとはいえない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-19 
出願番号 商願平11-95589 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 前山 るり子
高野 義三
商標の称呼 キュウデイアアル、キューディーアール 
復代理人 川津 義人 
代理人 須山 佐一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ