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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z1825
管理番号 1053953 
審判番号 不服2001-15696 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-05 
確定日 2002-02-26 
事件の表示 商願2000-72625拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年6月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。
(1)引用登録第1411744号商標は、昭和50年6月23日登録出願、「バネット」「CLOSE UP」「クローズアップ」の文字を上下三段に横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋類、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和55年3月28日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(2)引用登録第1466568号商標は、昭和52年9月30日登録出願、「close up」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和56年6月30日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、上段に大きく「Close up」の文字を、同下段中央に上段の文字に比べやや小さく「studio」の文字を二段に表してなるところ、これらの文字は丁度「Close」の「l」の下端から「studio」の「d」の上端位置までと「studio」の「o」右端付近から「up」の「p」の下端位置までの2カ所の位置で繋がるように横線を配してなるから、視覚印象において一体的に看取されるものである。そして、構成中「Close up」の文字は、「近寄る,大写し,注意を引くため大きく取り上げる」の意味を表すものとして、また、「studio」の文字は「(芸術家の)仕事場,撮影所,放送室」等の意味を有する英語として共に一般に親しまれているものと認められる。
ところで、本願商標構成中「Close up」の文字(語)は、その表音である「クローズアップ」と共に例えば、「Closeupアーチスト」、「Closeup Horse」、「クローズアップ現代」、「クローズアップ写真館」、「クローズアップ図鑑」、「クローズアップtheチーズ」、「クローズアップレンズ」のように、後続の語を大きく取り上げる意味合いの語として使用されることはしばしば見受けられるところである。
そうしてみれば、本願商標は、意味上においても、「Close up studio」と一連に把握されるのが自然であって、これを殊更「Close up」と「studio」に分離して考察しなければならない特段の事情も見出せない。したがって、本願商標は、その構成全体から「クローズアップスタジオ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より単に「クローズアップ」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において、本願商標と引用各商標とを称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
そして、このほか外観、観念において両者を類似のものとすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2002-02-12 
出願番号 商願2000-72625(T2000-72625) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 榎本 政実 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 クローズアップスタジオ、クローズアップ 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 正次 

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