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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z32 |
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管理番号 | 1053924 |
審判番号 | 審判1999-15685 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-29 |
確定日 | 2002-02-20 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 23306号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「豊島屋本店」の漢字と「としまやほんてん」の平仮名文字と「TOSHIMAYAHONTEN」の欧文字とを上下三段に横書きしてなり、平成10年3月23日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における同11年9月29日付の手続補正書をもって、第30類「甘酒」に減縮補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定の引用に係る登録第1711949号商標(以下「引用商標」という。)は、「サブレ」の片仮名文字を顕著に縦書きし、その右肩にこれと平行に「鎌倉豊島屋」の漢字を表してなり、昭和56年7月6日に登録出願、第30類「サブレー」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録、その後、平成7年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「豊島屋本店」の漢字とその表音を表したものとみられる「としまやほんてん」の平仮名文字と「TOSHIMAYAHONTEN」の欧文字よりなるものであるところ、この「豊島屋本店」の文字は、ありふれた屋号である「豊島屋」と営業の本拠である「本店」の文字とを軽重の差がなく結合した造語であるものと認められ、これよりは、「トシマヤホンテン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、地名「鎌倉」の文字とありふれた屋号である「豊島屋」の文字と指定商品を直感させる「サブレ」の文字とを結合した「鎌倉豊島屋サブレ」の文字よりなるものであるから、全体として「カマクラトシマヤサブレ」の称呼及び「鎌倉豊島屋」の文字に照応する「カマクラトシマヤ」の称呼を生ずるものと認められる。 そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本願商標より生ずる「トシマヤホンテン」の称呼と引用商標より生ずる「カマクラトシマヤサブレ」の称呼及び「カマクラトシマヤ」の称呼とは、その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、両称呼を一連に称呼する場合であっても、十分に聴別できるものである。 そして、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においても、本願商標が「豊島屋の本店」であるのに対し、引用商標は、「鎌倉の豊島屋」又は「鎌倉の豊島屋のサブレ」であるから、紛れるおそれはない。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、指定商品についての類否について論及するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-01-29 |
出願番号 | 商願平10-23306 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | トシマヤホンテン、トシマヤ、トシマ、トヨシマヤホンテン、トヨシマヤ、トヨシマ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 吉野 日出夫 |