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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z32
管理番号 1053924 
審判番号 審判1999-15685 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-29 
確定日 2002-02-20 
事件の表示 平成10年商標登録願第 23306号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「豊島屋本店」の漢字と「としまやほんてん」の平仮名文字と「TOSHIMAYAHONTEN」の欧文字とを上下三段に横書きしてなり、平成10年3月23日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における同11年9月29日付の手続補正書をもって、第30類「甘酒」に減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第1711949号商標(以下「引用商標」という。)は、「サブレ」の片仮名文字を顕著に縦書きし、その右肩にこれと平行に「鎌倉豊島屋」の漢字を表してなり、昭和56年7月6日に登録出願、第30類「サブレー」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録、その後、平成7年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「豊島屋本店」の漢字とその表音を表したものとみられる「としまやほんてん」の平仮名文字と「TOSHIMAYAHONTEN」の欧文字よりなるものであるところ、この「豊島屋本店」の文字は、ありふれた屋号である「豊島屋」と営業の本拠である「本店」の文字とを軽重の差がなく結合した造語であるものと認められ、これよりは、「トシマヤホンテン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、地名「鎌倉」の文字とありふれた屋号である「豊島屋」の文字と指定商品を直感させる「サブレ」の文字とを結合した「鎌倉豊島屋サブレ」の文字よりなるものであるから、全体として「カマクラトシマヤサブレ」の称呼及び「鎌倉豊島屋」の文字に照応する「カマクラトシマヤ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本願商標より生ずる「トシマヤホンテン」の称呼と引用商標より生ずる「カマクラトシマヤサブレ」の称呼及び「カマクラトシマヤ」の称呼とは、その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、両称呼を一連に称呼する場合であっても、十分に聴別できるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においても、本願商標が「豊島屋の本店」であるのに対し、引用商標は、「鎌倉の豊島屋」又は「鎌倉の豊島屋のサブレ」であるから、紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、指定商品についての類否について論及するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-01-29 
出願番号 商願平10-23306 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治佐藤 松江 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 トシマヤホンテン、トシマヤ、トシマ、トヨシマヤホンテン、トヨシマヤ、トヨシマ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉野 日出夫 

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