• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z42
管理番号 1053917 
審判番号 不服2001-7516 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-07 
確定日 2002-02-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第92578号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類に属する役務を指定役務として、平成11年10月14日登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成13年5月7日及び同年12月4日付けの両手続補正書をもって、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳,その他の翻訳,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の5件である。
(1)登録第4058133号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機を用いて行う情報処理に関するコンサルティング」を指定役務として、平成9年9月19日に特例商標として設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(2)登録第4169841号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成7年5月15日登録出願、「CABLE & WIRELESS」の欧文字を横書きしてなり、第42類「電気に関する試験・検査又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,海中ケーブル敷設のための試験・調査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、平成10年7月24日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(3)登録第4176845号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成7年12月20日登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第42類「科学・工業に関する試験・検査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,土木に関する試験・調査又は研究,海中・海底利用に関する試験・調査又は研究」を指定役務として、平成10年8月14日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(4)登録第4277896号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成9年7月18日登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する登録原簿に登録された商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年5月28日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(5)登録第4285501号商標(以下「引用E商標」という。)は、平成9年7月18日登録出願、「CABLE & WIRELESS」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する登録原簿に登録された商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年6月18日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定役務と同一又は類似する役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標は、その指定役務において引用A商標とは類似しないものと認められる。
そして、当審において、平成13年9月25日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人名義)は、引用B商標ないし引用E商標の商標権者と同一人となったものである。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


色彩については、原本を参照されたい。



(2)引用A商標




(3)引用C商標




(4)引用D商標


審決日 2002-01-24 
出願番号 商願平11-92578 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田代 茂夫須藤 祀久 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 ケーブルアンドワイヤレスアイデイシイ、ケーブルアンドワイヤレスアイディーシー、ケーブルアンドワイヤレス、アイデイシイ、アイディーシー 
代理人 海津 保三 
代理人 平山 一幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ