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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z29 審判 査定不服 観念類似 登録しない Z29 |
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管理番号 | 1053911 |
審判番号 | 不服2000-10885 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-07-17 |
確定日 | 2002-01-04 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第38335号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「こだわり豚」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第29類「豚肉,粕漬け肉,乾燥肉,コロッケ,ソーセージ,肉の缶詰,肉の佃煮,肉の瓶詰め,ハム,ベーコン,豚油」を指定商品として、平成11年4月28日登録出願、その後、指定商品については、当審において、「粕漬け豚肉,乾燥豚肉,豚肉コロッケ,豚肉ソーセージ,豚肉の缶詰,豚肉の佃煮,豚肉の瓶詰め,豚肉ハム」と減縮補正されたものである。 2 当審の引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1983745号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品、但し、加工野菜及び加工果実を除く」を指定商品として、昭和60年3月30日登録出願、同62年9月21日設定登録、その後、平成9年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第2201083号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和62年12月9日登録出願、平成1年12月25日設定登録、その後、平成11年12月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 請求人は、前記したとおり、本願商標の指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用2商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。 本願商標と引用1商標との類否について判断するに、本願商標は、「こだわり豚」の文字を横書きしてなるところ、「豚」の文字部分は、指定商品「粕漬け豚肉,乾燥豚肉,豚肉コロッケ,豚肉ソーセージ,豚肉の缶詰,豚肉の佃煮,豚肉の瓶詰め,豚肉ハム」との関係では、商品の品質を表すものと認められるものである。 そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「豚」の文字を省略して、前半の「こだわり」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「コダワリ」の称呼、及び「些細な点にまで気を配る」の観念を生ずるものと認められる。 他方、引用1商標は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、これよりは、「こだわり」の文字に相応して、「コダワリ」の称呼、及び「些細な点にまで気を配る」の観念を生ずるものと認められる。 また、外観においても、本願商標の「こだわり豚」と引用1商標の「こだわり」とは、「こだわり」の文字において、類似する商標と認められる。 そうとすれば、本願商標と引用1商標とは、外観において近似し、称呼及び観念を共通にする、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。 請求人は、本願商標と引用1商標とは、指定商品が全く重なっていない。また、商標「こだわりたい」の登録例もある旨主張しているが、引用1商標の指定商品中、「加工食料品」には、本願指定商品を含む全ての肉製品が含まれており、両商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。また、商標「こだわりたい」は、同書、同大、等間隔で表されているものであって、その構成全体をもって一体不可分のものとして、認識し把握されるものであって、本件とは事案が異なり、前記の認定を左右するものではないから、請求人の主張は、採用することができない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-09-18 |
結審通知日 | 2001-10-12 |
審決日 | 2001-10-24 |
出願番号 | 商願平11-38335 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(Z29)
T 1 8・ 262- Z (Z29) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 大島 護 |
商標の称呼 | コダワリトン、コダワリブタ、コダワリ |
代理人 | 辻 実 |