ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104 |
---|---|
管理番号 | 1053853 |
審判番号 | 審判1999-30354 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-03-24 |
確定日 | 2002-01-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2706979号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2706967号商標(以下「本件商標」という。)は、「メラルカ」の片仮名文字を書してなり、平成1年12月27日に登録出願され、第4類「せっけん(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標は、その指定商品の「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。 本件商標については、商標権者が上記登録日以後、継続して3年以上、日本国内において、その指定商品中の「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」について使用をしている事実が認められない。 また、専用使用権者、通常使用権者又は質権者のいずれかが同指定商品について本件商標の使用をしている事実も認められない。 さらに、同指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があったとは認められない。 よって、本件商標の指定商品の「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。 本件商標は、その登録日以降継続して3年以上その指定商品である「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品、(薬剤に属するものを除く)、香料類」に使用されておらず、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである、との趣旨の審判を提起されましたが、以下に述べる通り本件商標はその指定商品に現実に使用しており、その請求は全く理由のないものである。 即ち、本件商標は、「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品、(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品とし、片仮名で「メラルカ」と書してなるところ、東京都豊島区北大塚1-15-6に所在する件外ハクビ総合学院化粧品事業部(登記名 株式会社全国教育産業協会)が、商標権者である被請求人の許諾のもと、商品「せっけん」に、この「メラルカ」なる登録商標を継続して使用中である。 乙第1号証は、ハクビ総合学院化粧品事業部が販売中の商品「せっけん」を撮影した写真、乙第2号証は、その包装箱であり、これら乙第1号証及び同第2号証から明らかな通り、この商品「せっけん」には明瞭に「メラルカ ハーブ ソープ」と表示されている。 一方、乙第3号証は、この「メラルカ」と表示された商品「せっけん」の包装箱の納品書写しであり、これら納品書写しから、この商品「せっけん」が少なくとも平成9年7月25日以降、平成11年2月24日に至るまで継続的に製造、販売されていたことは明らかである。 なお、これら納品書は、その一部に過ぎないが、これら納品書における納品金額だけでも1千万円以上にもなり、かなりの数量が平成9年7月25日以降現実に製造、販売されていることを裏付けることができる。 このように、本件商標は、商標権者の使用許諾を受けたハクビ総合学院化粧品事業部が「せっけん」に少なくとも平成9年7月25日から現在に至るまで継続して使用しており、その事実は乙第1号証ないし同第3号証により明らかである。 よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定には該当しないことは明らかであり、その登録は取り消されるべきでない。 4 当審の判断 被請求人が本件商標の使用事実を示すものとして提出した乙第1号証ないし同第3号証の証拠及び被請求人の主張を総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者である「ハクビ総合学院化粧品事業部(登記名 株式会社全国教育産業協会)により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「せっけん」について使用されていたものと認めることができる。 一方、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。 したがって、本件商標の指定商品の請求に係る商品「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。 なお、請求人は、平成11年12月17日付け上申書において、被請求人提出の答弁書に対する弁駁書の内容を検討しているが、今しばらくの時間を要します。ついては上記検討後、直ちに応答手続する旨述べているところである。 しかるに、その後、審判長は、平成13年4月16日付けで「未だ、何等の手続き、応答もないのでこの間の経緯を説明されたい。」旨の審尋を発したが相当の期間が経過しても被請求人は、何ら釈明がないものであるから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-09-03 |
結審通知日 | 2001-09-06 |
審決日 | 2001-09-18 |
出願番号 | 商願平1-147888 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(104)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 宗一、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 滝沢 智夫 |
登録日 | 1995-05-31 |
登録番号 | 商標登録第2706979号(T2706979) |
商標の称呼 | メラルカ |
代理人 | 藤吉 繁 |
代理人 | 安澤 眞美子 |
代理人 | 谷 義一 |
代理人 | 栂村 繁郎 |
代理人 | 阿部 和夫 |