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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z091416
管理番号 1053818 
審判番号 不服2001-16111 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-10 
確定日 2002-02-19 
事件の表示 商願2000-91326拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「TOP-SIDER」の文字を書してなり、願書記載の第9類、第14類、第16類及び第18類に属する商品を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月10日付け手続補正書をもって、第9類「眼鏡」、第14類「時計,身飾品」及び第16類「文具,印刷物」と補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第829144号商標は、「TOPSIDER」の文字を書してなり、昭和43年2月20日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同44年8月22日に設定登録され、その後、同55年6月27日、平成1年10月23日、同11年9月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第3273515号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成5年5月10日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-02-01 
出願番号 商願2000-91326(T2000-91326) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z091416)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 久我 敬史
中嶋 容伸
商標の称呼 トップサイダー、サイダー 
代理人 藤沢 則昭 
代理人 藤沢 正則 

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