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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z091416 |
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管理番号 | 1053818 |
審判番号 | 不服2001-16111 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-10 |
確定日 | 2002-02-19 |
事件の表示 | 商願2000-91326拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「TOP-SIDER」の文字を書してなり、願書記載の第9類、第14類、第16類及び第18類に属する商品を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月10日付け手続補正書をもって、第9類「眼鏡」、第14類「時計,身飾品」及び第16類「文具,印刷物」と補正されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第829144号商標は、「TOPSIDER」の文字を書してなり、昭和43年2月20日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同44年8月22日に設定登録され、その後、同55年6月27日、平成1年10月23日、同11年9月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 同じく登録第3273515号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成5年5月10日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-02-01 |
出願番号 | 商願2000-91326(T2000-91326) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z091416)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | トップサイダー、サイダー |
代理人 | 藤沢 則昭 |
代理人 | 藤沢 正則 |