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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 010
管理番号 1053795 
審判番号 審判1999-16511 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-12 
確定日 2002-02-13 
事件の表示 平成6年商標登録願第 94065号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「じかばり」の文字を横書きにしてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成6年9月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『何も挟まないで直接貼る』の意味合いを認識させる『直貼り』に通ずる「じかばり」の文字を普通に横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品中の貼る商品、例えば『磁気治療器、温熱治療器』などに使用しても、上記意味合いを需要者に認識させるにとどまり、単に商品の使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記したとおり、「じかばり」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示するとしても、本願の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において職権をもって調査しても、本願商標を構成する文字が、指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は、一種の造語と判断するのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと言わなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-01-23 
出願番号 商願平6-94065 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (010)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二飯塚 隆 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮下 行雄
野上 サトル
商標の称呼 ジカバリ 
代理人 光野 文子 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 矢野 公子 
代理人 佐藤 英二 
代理人 高尾 裕之 
代理人 宇梶 暁貴 

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