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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20002122 審決 商標
不服20002121 審決 商標
審判199820511 審決 商標
不服2007650006 審決 商標
不服20043645 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Z03
管理番号 1053741 
審判番号 不服2000-7405 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-18 
確定日 2002-02-04 
事件の表示 平成10年商標登録願第 95869号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エフセブン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「食器用洗浄剤,その他の洗浄剤」を指定商品として、平成10年11月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年12月8日付けの手続補正書をもって「食器用洗浄剤,その他の洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として一般に使用されているアルファベットと数字の組合せの一類型である『F7』を表したものと認識させる『エフセブン』の文字よりなるにすぎないものであり、全体としても特殊な態様からなるものとはいえないから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「エフセブン」の片仮名文字よりなるところ、該文字に通ずる「F7」のごときアルファベットと数字の組み合わせよりなる標章が、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として一般に使用されているものであるとしても、片仮名文字のみで「エフセブン」のごとく表してなる標章が、商品の品番、等級等を表すための記号、符合として一般に使用されているものとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、「エフセブン」の文字が、商品の記号、符号として普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶して原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-01-11 
出願番号 商願平10-95869 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 上村 勉
山下 孝子
商標の称呼 エフセブン 
代理人 中村 仁 

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