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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z29
管理番号 1053623 
審判番号 不服2001-5371 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-06 
確定日 2002-01-28 
事件の表示 商願2000-7777拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スパイスボックス」「SPICE BOX」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年2月3日登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年4月6日付け手続補正書をもって、第29類「香辛料を使用してなる肉製品,香辛料を使用してなる加工野菜及び加工果実,香辛料を使用してなる冷凍野菜,香辛料を使用してなる乳製品,香辛料を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『香辛料』の意味合いを認識させる『スパイス』及び『SPICE』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、例えば『香辛料を使用してなる肉製品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-11 
出願番号 商願2000-7777(T2000-7777) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二谷村 浩幸 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 スパイスボックス、ボックス、ビイオオエックス、ビーオーエックス 
代理人 秋元 輝雄 

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