ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
---|---|
管理番号 | 1052204 |
異議申立番号 | 異議2001-90335 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-05-07 |
確定日 | 2001-12-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4449873号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4449873号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4449873号商標(以下「本件商標」という。)は、「LOISIR」の文字(標準文字)よりなり、平成11年12月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「LOIS」の文字よりなり、昭和55年5月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年10月27日に設定登録された登録第1628873号商標、及び別掲のとおりの構成よりなり、平成9年1月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録された登録第4442647号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と、「ロイサー」「ロイス」の称呼において類似の商標であり、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標の構成は、「LOISIR」の文字よりなるところ、服飾、ファッション関連の商品を取り扱う業界においては、英語のほか、フランス語も服飾、ファッション用語、或いはこれらの商品のブランド名に少なからず使用されている実情が認められる。そして、本件商標を構成する「LOISIR」の文字は、「暇、余裕」を意味するフランス語であって、これを読んだ場合、フランス語の発音方法により無理なく自然に発音できる文字構成のものといえるから、本件商標は、フランス語の発音に従い「ロワジール」の称呼のみを生ずるものと認めるのが相当である。 他方、引用商標は、「LOIS」の文字、又は図形と「Lois」の文字よりなるものであるところ、文字構成よりして英語風に発音されるのが自然なものといえるから、それぞれの構成文字に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められる。 そうすると、本件商標は、引用商標と「ロワジール」「ロイス」の称呼において明らかに区別し得る非類似の商標といわなければならない。 また、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似する商標とは認められない。 してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
(別掲) 引用登録第4442647号商標 |
異議決定日 | 2001-11-21 |
出願番号 | 商願平11-118672 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z25)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小林 裕子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
小池 隆 野上 サトル |
登録日 | 2001-02-02 |
登録番号 | 商標登録第4449873号(T4449873) |
権利者 | 株式会社ダーバン |
商標の称呼 | ロアジール、ロワジール、ロイジール、ロイサー |
代理人 | 古木 睦美 |
代理人 | 佐藤 雅巳 |