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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z2528
管理番号 1052191 
異議申立番号 異議2001-90440 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-06-11 
確定日 2001-12-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4457608号の1商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4457608号の1商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4457608号の1商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月8日に登録出願され、「ALTERX」の文字と「オルタレックス」の文字とを二段に横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,鑑賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録された登録第4457608号商標より、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年4月24日に商標権の分割移転の設定登録がなされたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年4月28日に登録出願され、「ALTRAX」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録された登録第2193318号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものといえるから、これに接する取引者、需要者は、該片仮名文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「オルタレックス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「オルトラックス」及び「アルトラックス」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そこで、本件商標より生ずる「オルタレックス」の称呼と引用商標より生ずる「オルトラックス」の称呼を比較するに、両称呼は、第3音において「タ」と「ト」及び第4音において「レッ」と「ラッ」の各音の明らかな差異を有するから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても音調、音感を異にし互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標より生ずる「オルタレックス」の称呼と引用商標より生ずる「アルトラックス」の称呼とは、上記の差異に加えて、語頭音「オ」と「ア」の差異を有するものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-11-15 
出願番号 商願2000-49633(T2000-49633) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z2528)
最終処分 維持  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 野本 登美男
宮下 行雄
登録日 2001-03-09 
登録番号 商標登録第4457608号の1(T4457608-1) 
権利者 伊藤忠ファッションシステム株式会社
商標の称呼 オルタレックス、アルテルクス 
代理人 渡辺 彰 
代理人 日比 紀彦 
代理人 清末 康子 
代理人 岸本 瑛之助 

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