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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z33
審判 全部申立て  登録を維持 Z33
管理番号 1052189 
異議申立番号 異議2001-90510 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-09 
確定日 2001-12-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4463876号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4463876号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4463876号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月12日登録出願、商標の構成を別掲に示すものとし、指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」として、平成13年3月30日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その引用に係る登録商標、すなわち、昭和35年3月24日に登録出願され、「SNOW」の文字と「雪」の文字とを二段に横書きしてなり、第39類「第38類に属しない各種酒類及びその模造品」を指定商品として、昭和36年5月15日に設定登録、その後、同56年7月31日及び平成3年6月26日並びに同13年6月19日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に存続している登録第572571号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、やや肉太の隅丸正方形輪郭内に杉の枝葉又は雪の結晶と思しき長短の棒線を組み合わせ又は交錯させた特異な幾何学図形と「雪」と思しき文字をその字画の一部を前記外輪郭線及び幾何学図形と接合し又は重複させる如く表してなるものである。
かかる如く、文字と図形の各部分が渾然一体に表現されてなる場合、たとえ、構成中に「雪」と思しき文字の字形を視認し得るものとしても、該字形は全体の構成中に融合・埋没していて、もはやそれ自体が単独に商品識別の機能を発揮するとみるのは困難であって、むしろ、前記幾何学図形と密接不可分に結合された一種の印影の如き印象を与える固有の商標とみるのが相当である。
そして、構成中の幾何学図形が特定の事物の形象として世人一般に親しまれているというような事情は存しない。
そうすると、本件商標は、その一種特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であり、かつ、全体として特定の称呼・観念は生じないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標より単に「雪」(ユキ)又は「SNOW」(スノー)の称呼・観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両者を類似のものとすることはできない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標

異議決定日 2001-12-05 
出願番号 商願平11-103783 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z33)
T 1 651・ 263- Y (Z33)
最終処分 維持  
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-03-30 
登録番号 商標登録第4463876号(T4463876) 
権利者 阪急電鉄株式会社
商標の称呼 ユキ 
代理人 江藤 聡明 
代理人 森岡 博 

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