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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z12
管理番号 1052122 
審判番号 不服2001-669 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-18 
確定日 2002-01-25 
事件の表示 平成11年商標登録願第102370号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A GRIP ON THE FUTURE」の文字を標準文字とし、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、全体として『未来は手の中に』程度の抽象的意味合いを感得・把握するとみて差し支えなく、その意味合いからは標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解すること、本願商標の構成は比較的冗長であり、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、取引者・需要者は、特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりも、むしろ、『自動車、タイヤ』を含む指定商品を取り扱っている出願人の業務に関する標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し理解するとみるのが社会通念上相当である。してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「A GRIP ON THE FUTURE」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如く「未来は手の中に」程度の抽象的意味合いを感得・把握するとはいい難く、「自動車、タイヤ」を含む指定商品を取り扱う業務に関する標語(キャッチフレーズ)の一種として看取されるものとは認められない。そして、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、むしろ、その構成文字全体をもって、一種の造語であると把握されとみるのが相当であって、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、自他商品識別標識として充分機能し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-01-10 
出願番号 商願平11-102370 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 敏
野上 サトル
商標の称呼 アグリップオンザフユーチャー、グリップオンザフユーチャー、オンザフユーチャー、グリップオンザヒューチャー、オンザヒューチャー 
代理人 川津 義人 

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