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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1052114 
審判番号 不服2000-18367 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-20 
確定日 2002-01-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第29813号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類及び第16類に属する商品を指定商品として、平成10年4月10日登録出願され、その後、指定商品については、平成11年8月30日及び当審における平成13年12月6日付け手続補正書をもって、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。
(1)登録第1701461号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和56年10月7日登録出願、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(2)登録第3312416号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成6年7月8日登録出願、「SONY ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(3)登録第3356972号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成6年4月20日登録出願、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビディオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似のものは全て削除されたものと認められる。
その結果、本願商標は、その指定商品において引用A商標ないし引用C商標とは類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2002-01-17 
出願番号 商願平10-29813 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル伊藤 三男 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 エスプリ、エスプリット 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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