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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3539
管理番号 1052103 
審判番号 不服2001-14737 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-21 
確定日 2002-01-21 
事件の表示 商願2000-34020拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Train e-Shop」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類、第39類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として平成12年4月3日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年7月4日付け及び当審における同年8月21日付けの両手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,通信回線を利用した一般消費者向けの商品売買の情報の提供・その他商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の梱包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管・他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4090003号商標(以下「引用商標」という。)は、「トレイン」のカタカナ文字と「TRAIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月13日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務として平成9年12月12日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標とはその指定役務において類似しないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-21 
出願番号 商願2000-34020(T2000-34020) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z3539)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 村上 照美
保坂 金彦
商標の称呼 トレインイイショップ、トレイン、トレーン、イイショップ 
代理人 飯塚 義仁 

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