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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z36
管理番号 1052100 
審判番号 不服2001-16591 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-18 
確定日 2002-01-21 
事件の表示 商願2000-26937拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「彩都」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年3月17日に登録出願、その指定役務については、当審において、平成13年9月18日付けをもって手続補正書が提出され、第36類「前払式証票の発行,古物営業法に係る金券類の売買,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,土地・建物の取得又は利用に関する相談又は助言,慈善のための募金」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3143916号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が全て削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-28 
出願番号 商願2000-26937(T2000-26937) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 林 栄二
岩本 明訓
商標の称呼 サイト、アヤミヤコ、アヤト 
代理人 森岡 博 

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