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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z11
管理番号 1052087 
審判番号 不服2000-3432 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-14 
確定日 2002-01-09 
事件の表示 平成10年商標登録願第 52702号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成8年11月29日に登録出願された原商標登録出願(平成8年商標登録願第134030号)を分割し、新たな商標登録出願として、平成10年6月23日に登録出願されたものであり、指定商品については、分割出願当初の願書記載の商品を、平成12年2月14日付け手続補正書により、第11類「ガスレンジ,天火,洗い場付き浴槽,気泡発生装置付き浴槽,シャワー器具,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽,浴槽がま,洗浄機能付き便座,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,洗面所用消毒剤ディスペンサー」と縮減補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第271966号商標は、別掲(2)に示したとおりの構成からなり、第58類「他類ニ属セサル木、竹、籐、木皮、竹皮類ノ製品、其ノ漆塗品及蒔絵品ノ類」を指定商品として、昭和10年2月7日登録出願、同10年12月20日設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標についての類否を検討するまでもなく、その指定商品について互いに抵触しないものとなったから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標(1)

引用商標(2)

審決日 2001-12-11 
出願番号 商願平10-52702 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身板谷 玲子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 前山 るり子
高野 義三
代理人 田中 宏 

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