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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 030 |
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管理番号 | 1052079 |
審判番号 | 審判1995-28079 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1995-12-27 |
確定日 | 2002-01-09 |
事件の表示 | 平成 5年商標登録願第 72205号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン」を指定商品として、1993年2月17日オーストリア国においてした商標登録願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成5年7月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1499435号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第2241197号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年1月17日にされているものである。 (2)引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「茶、コーヒー、ココア、コーヒーシロップ」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年1月7日にされているものであり、また、該商標権は存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が、平成13年3月21日にされているものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2001-12-13 |
出願番号 | 商願平5-72205 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(030)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 金子 尚人 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 八木橋 正雄 |
商標の称呼 | アフターデナー、ブリュールアンドゼーネ |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 宇井 正一 |
代理人 | 勝部 哲雄 |