• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z162528
管理番号 1052066 
審判番号 審判1999-16573 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-07 
確定日 2001-12-21 
事件の表示 平成10年商標登録願第41794号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Parpie」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成10年5月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
1)登録第487468号商標は、「PUPPY」の文字を横書きしてなり、昭和30年11月11日登録出願、第36類「ズボン、ジヤンバー、作業衣、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和31年9月5日設定登録、現在も有効に存続しているものである。
2)登録第2383590号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年4月28日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成4年2月28日設定登録されたものである。
3)登録第2565464号商標は、「パピー」の文字を横書きしてなり、平成3年5月22日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成5年8月31日設定登録されたものである。
4)登録第3347720号商標は、「PAPPY」の文字を横書きしてなり、平成6年10月4日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具(但し,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,計算尺」を指定商品として、平成9年9月19日設定登録されたものである。
5)登録第4067195号商標は、「パピー」の文字を横書きしてなり、平成7年8月9日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成9年10月9日設定登録されたものである。
6)登録第4117508号商標は、「パピー」「PAPPY」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年7月10日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,計算尺」を指定商品として、平成10年2月20日設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり,「Parpie」の文字よりなるところ、これは特定の意味合いを有さない造語であり、これより「パーパイ」の称呼を生ずるという請求人の主張を否定するものではないが、英語の「parties(パーティーズ)」、「movie(ムービー)」のように、「ie」の部分を「イー」と発音することも一般的であることよりすれば、「パーピー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標はそれぞれ前記のとおりであるから、それぞれの構成文字に照応して「パピー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「パーピー」の称呼と引用各商標から生ずる「パピー」の称呼を比較すると、これらは、語頭音「パ」に続く長音の有無に差異を有し、他の音を共通にするものである。そして、これらは、共に特定の意味合いを認識させるものとはいえず、長音の有無によって捉えられる意味が異なるといえるものではない。そうすると、両称呼において、長音の有無が全体の称呼に与える影響は少ないといえるから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、語調語感が似通って聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。
してみると、本願商標と引用各商標は、本願商標が特定の観念を生じないものであってこの点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、本願商標は「Par」と「pie」との結合された構成であるから「パーパイ」のみの称呼を生ずると主張するが、前記のとおり、本願商標は「パーピー」の称呼をも生ずるものであり、「パーピー」と「パピー」の称呼は互いに類似するものであるから、請求人の主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用 登録第2383590号商標


審理終結日 2001-10-04 
結審通知日 2001-10-19 
審決日 2001-11-01 
出願番号 商願平10-41794 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z162528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 保坂 金彦
村上 照美
商標の称呼 パーピー 
代理人 生田 哲郎 
代理人 名越 秀夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ