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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z21 |
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管理番号 | 1052053 |
審判番号 | 審判1999-16589 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-10-08 |
確定日 | 2001-11-30 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第65473号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「トリノ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第21類「植木鉢,プランター,じょうろ,家庭園芸用の水耕式植物栽培器」を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由の要旨 本願商標は、イタリア共和国北西部の商工業都市として知られるイタリア共和国ピエモンテ州トリノ県トリノ市(英語表記はTorino)を表したものと認識させる「トリノ」の標準文字よりなるところ、本願商標をその指定商品に使用するときには、単にその商品の産地、販売地を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「トリノ」の文字からなるところ、これは、日本においても知られているイタリアの都市名「トリノ」を表すものと認められる(「トリノ『Torino』/イタリア北西部の工業都市。自動車・金属・機械工業などが発達。ローマ時代からの都市で、一時、サルデーニャ王国・イタリア王国の首都。人口96万1千(1991)」広辞苑第5版 参照)。 そして、ガーデニング(園芸、造園)が人気となっている近年、本願商標の指定商品中「植木鉢、プランター」等において、イタリアからの輸入品も取引・販売されていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、「トリノ」の文字より、イタリアの前記都市「トリノ」を想起し、商品が当該地で製造・販売されたものと認識するというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その指定商品の産地(製造地)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。 なお、請求人は、本願商標に接する一般需要者・取引者が園芸用品である「植木鉢」等を「トリノ製」であると想起することはありえず、また、本願商標が前記商品等の何等かの直接的な産地、出所等を表示する語句として取引の実際で用いられている事実も確認できないから、本願商標は、商品の産地、出所等を直接的に表示するものでない旨主張している。 けれども、本願商標が産地(製造地)を表示するとの判断は、「商標法3条1項3号にいう『商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには、当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りると解すべき(最高裁判所昭和60年行(ツ)第68号判決参照、昭和61年1月23日言渡)」の判示によっても妥当であり、請求人の主張を採用することはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-09-17 |
結審通知日 | 2001-09-28 |
審決日 | 2001-10-12 |
出願番号 | 商願平10-65473 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z21)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小俣 克巳 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
村上 照美 上村 勉 |
商標の称呼 | トリノ |